住宅ローンの選び方①

先日TBSの「がっちりアカデミー」という番組で
「住宅ローンのソントク!」という企画がありました
http://www.tbs.co.jp/gacchiri-academy/onair/20100730.html

元銀行員なので住宅ローンには強い関心があります
テレビでもソントクを教える先生方の意見が真っ二つに割れたのが

金利の選択 「変動」or「固定」

私は全面的に森永卓郎さんと同じ意見で「固定」をお勧めします

なぜなら、
●ほぼゼロ金利に近い水準の今、金利が下がる余地はなく上がる余地はむしろある
●「金利が上がるときは景気が良い時」のような発言があったが必ずしも金利が上がるときに景気が良いとは限らない
・・・など、そんな難しいことよりももっと素朴で最たる理由は
「人生において予期せぬ出費はよくあるが、予期せぬ収入はほとんどない」という事実
つまり住宅ローンという超長期の借入に際して将来に不安要因を残すべきではない、
というのが私の持論です

ここでさらに注意が必要なのは
住宅ローン金利は「変動」と「固定」だけではなく、
「特約固定」という、いわば部分的固定金利のような商品があることです
「特約固定」とは特約期間の間(たいてい3年や5年)は固定が約束されていますが、
特約期間が終了したときにはその時の金利が適用されますので、
実質的には「変動」金利に該当します
私がオススメするのは最初から最後までフルの「固定」金利です

もっとも「固定」にもデメリットはあります、
それは「変動」よりも「固定」のほうが金利が高いことです
「高い」といっても私からすれば安心料ととらえれば「安い」ものと思います

さらにそのちょっと「高い」金利をカバーするおトク情報は次回に・・・つづく

世界自然遺産と増税

世界自然遺産に登録されている北海道の知床、
生態系などを保全するため来年5月より入場制限・有料化を実施するとか

同じく世界自然遺産に登録されている屋久島も「協力金」や「募金」
という名の実質有料化が進んでいるようです

まあ「美しい自然を残すことに協力ができるのならば」という思いと
「せっかくここまで来たのだから」との思いで
この有料化を頑として拒む人はそれほどいないと思われます

しかしことが消費税の増税となると
「日本の財政健全化に協力ができるのならば」と
快くポンと支払う人はそんなに大勢はいないと思われます

増税の必要性を認識していてもイザ「今までの倍の税金を支払え」
ということになるとこれはかなり深刻です
一度上げた税率は二度と下がりそうもないと思われますので
観光へたまたま一回行ったのとは大違いで実に大変な問題です

このうえ納税者番号制の導入なんて現在のねじれまくり国会で意見がまとまるのでしょうか
増税を納得してもらうためには増税の必要性と制度の合理性が理解されないと難しいのでしょうね

子供手当て預金

内閣府の調査によりますと、子ども手当支給対象の子を持つ親に子供手当ての使い道を聞いたところ
「貯蓄」とする回答が48.2%に上ったとのこと

こういった動きを見込んで金融機関では子供手当てマネーを取り込むべく、
積立定期などのキャンペーンを実施中とか

貯蓄したお金を生活費や教育費にあてるのでしたら何ら問題はないのですが、
よくある話が成人や結婚、住宅取得に際してまとめて子供にポンと渡しますと
贈与税が課せられる恐れがあります

子供手当ての受給者(もらえる人)はあくまでも「父母等」なので「子供」ではありません

子供の名義で積み立てしていても親が通帳とハンコを管理しているのであれば親のものです
親の紙幣に子供が自分の名前をいたずら書きしても子供のものにならないのと同じことです

しかし何年か経って「それなりの金額」になった通帳を「オメデトウ」と言ってハンコごと渡しますと
「それなりの金額」を一時に贈与したことになりますのでくれぐれも気をつけましょう

角田山と弥彦山

連休に、新潟県にある角田山と弥彦山に行ってまいりました!
会計事務所ではエンピツより重いものを持つ機会も無く体力低下が懸念されますので、
たまには体力づくりを・・・

この角田山は登山コースが多数あり、一般的には7つのコースが紹介されているのですが
私有地のため7つのコースとしては紹介されていない桜尾根コースより今回スタートしました

私有地とはいってもスタート地点は角田岬バス停の目の前にあり、「登山道→」と案内板もありました

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スタート直後、すぐ隣には灯台コースの出発点である灯台が見えます

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今年は寒かったせいか、こちらのほうではこの時期に桜がたくさん咲いていました

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約2時間で山頂到着

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山頂からさらに進むと観音堂という実に開放的な場所に出ますので食事と休憩
・・・穏やかな陽気に本気で寝てました

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下りは灯台コースを通り日本海を眺めながらの下山、岩場や狭い場所もあり若干スリリングです

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翌日は弥彦神社を参拝して弥彦山へ
弥彦山も角田山と同様に老若男女問わずに登っており、地元ではポピュラーな山のようです

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弥彦山頂上へは約2時間程度で到着、山頂には弥彦神社の御神廟と呼ばれる奥社があります

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帰りは八枚沢経由で下山、右手には日本海と寺泊の町が見えます


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帰りは燕名物の背脂こってりラーメンを食してきました
このギラギラ感いかがでしょうか

子供手当てと税制改正②

民主党体制になり「控除から手当てへ」という方針のもと税制改正が行われたわけですが
なんで「扶養控除等」ではなく「子供手当て」なのでしょうか

税金は「収入」にいきなり税率をかけるわけではありません
収入を得るためにかかった経費をマイナスして「所得」をまず確定します

そこからさらに人が生活していけるだけの最低限度の金額には税金を課さないという意味合いで
扶養控除や配偶者控除、基礎控除などを差し引いてはじめて税率をかけます

扶養控除等にどんな問題があるのかというと、

①そもそも収入から経費をマイナスして赤字だった人には何の手当てもされない
・・・扶養控除等は憲法が定める「最低限度の生活」には税金を課さないために設けられているのですが
税を課さないという目的は達せられるものの、平等性という観点からはいかがなものでしょうか

②高額所得者に有利になる
・・・所得税は所得が高くなるのに比例して税率も高くなる仕組みになっています
つまりお金持ちは税率が高いので、同じ扶養控除38万円のマイナスでも
所得が1800万円超の最高税率40%の方は38万円×40%=約15万円の税金マイナス効果があり
所得が195万円以下の最低税率5%の方は38万円×5%=約2万円のマイナスと
その差はなんと約13万円にもなります
これではお金持ち優遇なのではないかと

このような点を補完すべく「控除から手当てへ」というわけなのですが、
実際の運用にあたっては様々な議論が出ており既存の制度を変えることはつくづく大変なのだなあと
政権交代によって痛切に感じます

子供手当てと税制改正①

いよいよ子供手当ての支給が決定しましたね

平成22年は中学生以下の子供一人当たり月額13,000円での支給スタートとなりますが、
平成23年からは月額26,000円の支給を目指す、とのこと

定額給付金の一回こっきりとは違い、
毎月』(支給は年3回)ですから子供のいる家庭にはかなりトクした感・・・
と思っていらっしゃる方が周りに多かったのでここで注意喚起をと思います

子供手当ての支給と同時に、
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は国税・地方税ともに廃止!
することも税制改正で決定されています(国税は平成23年、地方税は平成24年より適用)

この廃止が具体的にどれだけの金額として影響が出るのかは個々人の所得と
扶養親族の構成具合などによって一概に言えないのですが・・・
乱暴に国税税率が20%(所得が330万円超~695万円以下)の方をサンプルにしますと、
国税が38万円×20%=7.6万円
地方税が33万円×10%=3.3万円
の合計10.9万円の増税となり、
さらには児童手当の廃止により小学生以下の子供一人当たり年間6~12万円の収入減も発生、
けっきょく上記トータルで年間16.9~22.9万円の負担増

となると子供手当ては13,000×12月=15.6万円、
満額で26,000×12月=31.2万円の収入増なのでそんなに極端にトクするのではないことに気づきます
・・・つづく

住民票の写しにご注意

確定申告シーズンに入り最近気になったのが「住民票の写し」という言葉

住宅借入金等特別控除や贈与税の住宅取得資金特例制度を
利用するときに確定申告書に添付する必要があります

「写し」って言うからにはコピーで良いのかと普通は思ってしまうのですが
市役所などに行って交付を受けたものこそが「住民票の写し」なのです
交付を受けた「住民票の写し」をコピーして提出してはいけません

富山市のHPには、
『住民票写しとは、個々の住民につき、住民基本台帳に記録されている事項を記載した書類のことです』
とされており
http://www7.city.toyama.toyama.jp/useful/shinsei/mijika/03/01.html

実際に「この写しは原本と相違ありません」となっています
住民票写し.JPG

つまり市役所に備え付けてある住民基本台帳が原本で
それを写して市役所が発行したものが「住民票の写し」のようです

おそらく昔々、市役所の方が住民基本台帳を実際に見ながら
手書きで転記していた時代からの呼び名なのでしょう

レントゲン記念

先日生まれて初めて整形外科なるところに行きました

ここしばらく首筋に張りがあって
40過ぎてからの体調の変化には気をつけないと、
と思い早めに病院へ・・・

レントゲンを撮って診察を受けたのですが
自分の首の骨格をこれまた生まれて初めて見ました
せっかくだから記念にコピーでも欲しいところなのに
そのようなものは一切頂けませんでした

でも考えてみれば自分の写真を撮られてお金まで払って
その写真をもらえないのは何だか変ではないでしょうか
もちろんカルテももらえませんでした(請求もしてませんが)

まるで税理士が確定申告書を作成して、
どうせ見てもわかんないでしょ、と
申告書も渡さずに税金の納付書だけハイと渡すようなものでは

かわりにクスリはどっさりといただきました

増改築の税務と注意点

タイトルにある増改築を巡る問題・落とし穴にあまりに多く出くわし、
微力ではありますがこのトラブルを回避させたくここに記させていただきます

特に注意すべき事例は、
『親名義の建物に子が住宅ローンを借入して増改築を行う』
というパターンです

問題その① 贈与の意思がなくても贈与税の問題が発生します

そもそも親の建物に子が資金を提供(借入も同様)して増改築を行う、
ということは増改築した資産価値を親に提供することになりますので(民法242条)
そのままに放置しておきますと贈与税の問題が発生します

例えれば、親のサイフの中に子が資金をつぎ込むようなものです

問題その② 住宅ローン控除が受けられない

住宅ローン控除と一般には言われていますが、
正式名は「住宅借入金等特別控除」です
この控除を受けるためには要件があります

増改築の場合に必要とされる要件の一つが
「所有している家屋につき行う増築、改築」という部分です
(租税特別措置法41条6項)

つまりもともと自分が所有権を有していた建物に対して増改築をした場合に
この住宅ローン控除の適用があります

順序を間違えてはいけません

増改築資金の提供という原因をきっかけとして事後的に所有権を満たすのでは
住宅ローン控除の要件にあてはまりません
もともと「所有していた」建物に対して増改築を行う必要があります

したがって問題その①の贈与税回避のために増築後に建物の一部持分を所有しても遅いのです

このようなケースは建物の所有者である親が高齢になりローンが組めなくなり、
子が借入れをして増改築をするという美談であるはずのものが
税法や民法の規定により思わぬ税負担を強いられるという恐ろしい結果を招きます

そしてこういった仕組みに気づくのが増改築の完了後に登記をするときであったり、
年明けに住宅ローン控除の手続きを始めたときなので
ほとんどの方が住宅ローン控除の適用については手遅れになってしまいます

できれば増改築の計画段階で税理士や税務署にお問い合わせすることをお勧めします

焼岳

連休に、焼岳(やけだけ)に行ってまいりました!
会計事務所ではエンピツより重いものを持つ機会も無く体力低下が懸念されますので、
たまには体力づくりを・・・

富山からは国道41号を通って神岡~平湯温泉経由で
安房トンネル開通後はマイナーとなった安房峠の10号~11号カーブ辺りに車を止めて
新中ノ湯温泉にある登山口に到着(富山から約2時間ちよっと)

すでに周辺の路上駐車はいっぱいでした
焼岳 登山入り口

新中ノ湯から頂上までの標高差は約1000m、
頂上までは約3時間なので延々と登りが続きます
焼岳 登山途中

標高2000m付近で道が開けてようやく山頂が見えました
焼岳 道開ける

紅葉も始まって、まるで歓迎されているかのような快晴
焼岳 歓迎.JPG

焼岳山頂、左が南峯右が北峰です
焼岳 北峰南峯.JPG

しかし山頂が見えてからはこの急な岩場を1時間以上延々登り続けます
焼岳 山頂あとわずか.JPG

ようやく山頂付近
焼岳は活火山、火山ガスがモクモクしてます
焼岳 モクモク.JPG

焼岳山頂、こちらのカンバンは記念撮影用に取り外し可能となってます
焼岳 三角点.JPG

北峰・南峯のコルから望む乗鞍岳、御嶽山
焼岳 乗鞍御岳.JPG

眼下には上高地と梓川が見えます
焼岳 上高地.JPG

山頂正面には穂高連峰、奥には槍ヶ岳も見えます
焼岳 山頂から穂高岳.JPG

焼岳は片道3時間程度の登山で北アルプスを一望できる
日本100名山の一つ、実にオススメです
すばらしい快晴のおかげで顔はボロボロになりました