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ちょっとした相談だけなのですが・・・
もちろんどんな些細なご相談でも受け付けています。
些細といってもご本人様にとっては悩ましい出来事であったり、
逆に「たいしたことないだろう」と思っていたら後でとんでもないことになったりするのが税務です。

個別具体的な税務相談に応えることができるのは税理士だけです
むしろどんな相談にも応える義務が税理士にはあります。

ご相談はお客様のご都合に極力合わせられるよう努めておりますので土日でも夜間でも身体さえ空いていれば対応させていただきます。
どういった取引の形態があるのですか?
カタチには全くこだわっておりません、

●とにかく一回相談したい
●ときどき相談にのってほしい
●商売を始めるので帳簿の付け方から教えてほしい
●帳簿は自分で作成しているので、申告書の作成だけを依頼したい
●今使っている会計ソフトをそのまま使いたい(弥生会計他クラウド会計も対応しています)

など、お客様のご希望する方法に合わせて対応させていただきます。
料金体系はどのようになっていますか?
申し訳ございません。
料金につきましてはお客様のお取引内容に応じて対応させていただいております。
お手数ですが直接お問い合せください、もちろんお問い合わせは無料です。
(ネットからだと過度な激安を期待する向きもありますが一般的な相場であります)
税理士と公認会計士はどう違うのですか?
税理士は税に関する相談に応じることを独占業務としています。
税理士以外はたとえ無料であっても税に関する個別具体的な相談に応じることはできません。

公認会計士は財務書類の監査、証明を独占業務としています。
この監査、証明が義務付けられているのは株式公開企業などの大手企業が対象となります。
税理士は何をしてくれるのですか?
複式簿記による帳簿、納税申告書の作成が主たる業務ですが、税金の計算だけをしている訳ではありません。申告書を作成する過程で会社の「お金」の流れを掴んでいますので、財務面のアドバイスができます。

経営者は「お金」に関しては社員にも相談できず、孤独なものです。
きっと税理士が財務面の良きパートナーになります。
複式簿記による帳簿作成はそもそも必要なのでしょうか?
株式会社は会社法により複式簿記による帳簿の作成が義務付けられています。
いっぽう、個人事業者の方にはそのような義務はありません。

しかしながら、個人事業者の方が複式簿記により帳簿を作成している場合には事業所得の金額から最大で65万円を控除することができます。
(青色申告特別控除の他の要件を全て満たす必要があります)
この65万円の特別控除により最低税率でも国税5%、地方税10%の税率が適用されますので単純計算で97,500円(65万円×15%)もの節税効果があります。
さらに富山市の場合、国民健康保険料は所得に11.0%(介護保険の第2号被保険者の場合)の料率を乗じますので自営業者の方にはこちらの軽減(65万円×11.0%=71,500円)も見逃せません。

複式簿記による帳簿作成に不安のある方はどうぞ税理士にご依頼ください。
決算書は黒字なのにお金が残りません…
なぜかを具体例で示しますと以下の通りです

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1個100円のリンゴを2個仕入れた・・・仕入200円

リンゴが1個120円で売れた・・・売上120円
******************************************************************

これを現金の動きで示しますと、売上120 − 仕入200 = −80 (赤字です)

これを決算書で示しますと、売上120 − 仕入100 = 20 (黒字です)

となります、つまり決算書では売れた分しか費用になりません
(売れ残った分は売れたときに費用になります)

税金計算は後者の決算書で示した20で計算します、
つまり実際には手元の現金が-80でも納税をしなければなりません

経営成績を把握する上で損益計算書は有効ですが、経営者としては資金繰表やキャッシュフロー分析による現金の推移を常に把握することが不可欠です。

資金繰り表やキャッシュフロー計算書の作成・見方はどうぞ税理士にご依頼ください。
事業を始めるなら個人と法人どちらがトクですか?
以下、簡単に法人(資本金1000万円未満)成りのメリット・デメリットを記しました。

【法人成りのメリット】
●事業主への給与支給が経費となり、退職金も経費に
(一定の場合には経費にならないケースがあります)
●新設法人であれば最初の2事業年度の消費税納税義務が無い
(一定の場合には納税義務があります)
●事業の赤字の繰越が3年→10年になる(青色申告が要件)
●社会保険加入により福利厚生の充実、人材確保にアピール
(事業主も協会けんぽ、厚生年金に加入できる)
●個人所得税は5%~45%の超過累進税率、中小企業の法人税は15%、23.2%の比例税率なので所得の多い方は税率が有利になる
●個人事業だと借入れの際、第三者保証人が必要となることが多い
(法人は代表者が保証人になれる)
●決算月を自由に選べる


【法人成りのデメリット】
●法人設立時には登記等の費用がかかる(設立後も一定の登記がある)
●法人は健康保険、厚生年金の強制適用となり手続事務負担、保険料の1/2負担が発生する
●複式簿記による帳簿作成の厳格化が求められる
●赤字でも地方税の均等割が最低81,000円(富山市の場合)かかる

※上記は簡単な説明になっていますので、個別具体的な相談はどうぞ税理士にご依頼ください。
新規開業での借入は可能でしょうか?
通常、金融機関は「決算書」という過去の実績から返済能力を検討するものですが、新規開業ですと過去の実績がゼロなので審査は一般に厳しいものとなります。

しかしご安心ください、新規開業者だからこそ利用できるメリットある制度が各種あります。日本政策金融公庫や富山市の制度資金には新規開業者を対象とした資金の貸付制度(この場合、事業計画書の作成が必要になります)がありますし、返済不要な各種助成金が受けられる可能性もありますので、併せて積極的に検討すべきです。

事業計画書の策定や各種制度資金・助成金の相談はどうぞ税理士にご依頼ください。
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