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複式簿記による帳簿作成はそもそも必要なのでしょうか?
株式会社は会社法により複式簿記による帳簿の作成が義務付けられています。
いっぽう、個人事業者の方にはそのような義務はありません。

しかしながら、個人事業者の方が複式簿記により帳簿を作成している場合には事業所得の金額から最大で65万円を控除することができます。
(青色申告特別控除の他の要件を全て満たす必要があります)
この65万円の特別控除により最低税率でも国税5%、地方税10%の税率が適用されますので単純計算で97,500円(65万円×15%)もの節税効果があります。
さらに富山市の場合、国民健康保険料は所得に11.0%(介護保険の第2号被保険者の場合)の料率を乗じますので自営業者の方にはこちらの軽減(65万円×11.0%=71,500円)も見逃せません。

複式簿記による帳簿作成に不安のある方はどうぞ税理士にご依頼ください。
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