増改築の税務と注意点
タイトルにある増改築を巡る問題・落とし穴にあまりに多く出くわし、
微力ではありますがこのトラブルを回避させたくここに記させていただきます
特に注意すべき事例は、
『親名義の建物に子が住宅ローンを借入して増改築を行う』
というパターンです
問題その① 贈与の意思がなくても贈与税の問題が発生します
そもそも親の建物に子が資金を提供(借入も同様)して増改築を行う、
ということは増改築した資産価値を親に提供することになりますので(民法242条)
そのままに放置しておきますと贈与税の問題が発生します
例えれば、親のサイフの中に子が資金をつぎ込むようなものです
問題その② 住宅ローン控除が受けられない
住宅ローン控除と一般には言われていますが、
正式名は「住宅借入金等特別控除」です
この控除を受けるためには要件があります
増改築の場合に必要とされる要件の一つが
「所有している家屋につき行う増築、改築」という部分です
(租税特別措置法41条6項)
つまりもともと自分が所有権を有していた建物に対して増改築をした場合に
この住宅ローン控除の適用があります
順序を間違えてはいけません
増改築資金の提供という原因をきっかけとして事後的に所有権を満たすのでは
住宅ローン控除の要件にあてはまりません
もともと「所有していた」建物に対して増改築を行う必要があります
したがって問題その①の贈与税回避のために増築後に建物の一部持分を所有しても遅いのです
このようなケースは建物の所有者である親が高齢になりローンが組めなくなり、
子が借入れをして増改築をするという美談であるはずのものが
税法や民法の規定により思わぬ税負担を強いられるという恐ろしい結果を招きます
そしてこういった仕組みに気づくのが増改築の完了後に登記をするときであったり、
年明けに住宅ローン控除の手続きを始めたときなので
ほとんどの方が住宅ローン控除の適用については手遅れになってしまいます
できれば増改築の計画段階で税理士や税務署にお問い合わせすることをお勧めします
微力ではありますがこのトラブルを回避させたくここに記させていただきます
特に注意すべき事例は、
『親名義の建物に子が住宅ローンを借入して増改築を行う』
というパターンです
問題その① 贈与の意思がなくても贈与税の問題が発生します
そもそも親の建物に子が資金を提供(借入も同様)して増改築を行う、
ということは増改築した資産価値を親に提供することになりますので(民法242条)
そのままに放置しておきますと贈与税の問題が発生します
例えれば、親のサイフの中に子が資金をつぎ込むようなものです
問題その② 住宅ローン控除が受けられない
住宅ローン控除と一般には言われていますが、
正式名は「住宅借入金等特別控除」です
この控除を受けるためには要件があります
増改築の場合に必要とされる要件の一つが
「所有している家屋につき行う増築、改築」という部分です
(租税特別措置法41条6項)
つまりもともと自分が所有権を有していた建物に対して増改築をした場合に
この住宅ローン控除の適用があります
順序を間違えてはいけません
増改築資金の提供という原因をきっかけとして事後的に所有権を満たすのでは
住宅ローン控除の要件にあてはまりません
もともと「所有していた」建物に対して増改築を行う必要があります
したがって問題その①の贈与税回避のために増築後に建物の一部持分を所有しても遅いのです
このようなケースは建物の所有者である親が高齢になりローンが組めなくなり、
子が借入れをして増改築をするという美談であるはずのものが
税法や民法の規定により思わぬ税負担を強いられるという恐ろしい結果を招きます
そしてこういった仕組みに気づくのが増改築の完了後に登記をするときであったり、
年明けに住宅ローン控除の手続きを始めたときなので
ほとんどの方が住宅ローン控除の適用については手遅れになってしまいます
できれば増改築の計画段階で税理士や税務署にお問い合わせすることをお勧めします