子供手当て預金

内閣府の調査によりますと、子ども手当支給対象の子を持つ親に子供手当ての使い道を聞いたところ
「貯蓄」とする回答が48.2%に上ったとのこと

こういった動きを見込んで金融機関では子供手当てマネーを取り込むべく、
積立定期などのキャンペーンを実施中とか

貯蓄したお金を生活費や教育費にあてるのでしたら何ら問題はないのですが、
よくある話が成人や結婚、住宅取得に際してまとめて子供にポンと渡しますと
贈与税が課せられる恐れがあります

子供手当ての受給者(もらえる人)はあくまでも「父母等」なので「子供」ではありません

子供の名義で積み立てしていても親が通帳とハンコを管理しているのであれば親のものです
親の紙幣に子供が自分の名前をいたずら書きしても子供のものにならないのと同じことです

しかし何年か経って「それなりの金額」になった通帳を「オメデトウ」と言ってハンコごと渡しますと
「それなりの金額」を一時に贈与したことになりますのでくれぐれも気をつけましょう