年末調整 第2回 所得税の計算構造
年末調整は税金の「還付」となるだけでなく「不足」というケースもあります
つまりプチ確定申告の結果、
「年間に徴収された源泉所得税額」<「年間の正確な所得税額」
となるケースです
(この場合は勤務先に不足金額を支払わなければなりません)
そもそも何故、
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
にならないのか?
それには所得税の計算構造を知る必要があります
給与所得だけの方の場合、
① 給与収入
② 給与所得控除額
③ 給与所得(①-②)
④ 所得控除
⑤ 課税所得金額(③-④)
⑥ 所得税額(⑤×税率)
⑦ 税額控除
⑧ 納付税額(⑥-⑦)
といった長い過程を経て税金を計算します
サラリーマンの方が年末に会社から緑色の(今年は黒)用紙が配られて、
生命保険料の控除証明などをつけて提出している作業が
④ 所得控除
の部分に反映します
読んで字のごとく所得をマイナスする部分です
つまり④の部分が源泉所得税の計算には一部反映されていませんので
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
とはならず還付も多いのです
(それだけが理由ではありませんが)
ですから、12月の忙しい時期に
「こんなもんテキトーに書いておけ」
ではいけません、決して
つまりプチ確定申告の結果、
「年間に徴収された源泉所得税額」<「年間の正確な所得税額」
となるケースです
(この場合は勤務先に不足金額を支払わなければなりません)
そもそも何故、
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
にならないのか?
それには所得税の計算構造を知る必要があります
給与所得だけの方の場合、
① 給与収入
② 給与所得控除額
③ 給与所得(①-②)
④ 所得控除
⑤ 課税所得金額(③-④)
⑥ 所得税額(⑤×税率)
⑦ 税額控除
⑧ 納付税額(⑥-⑦)
といった長い過程を経て税金を計算します
サラリーマンの方が年末に会社から緑色の(今年は黒)用紙が配られて、
生命保険料の控除証明などをつけて提出している作業が
④ 所得控除
の部分に反映します
読んで字のごとく所得をマイナスする部分です
つまり④の部分が源泉所得税の計算には一部反映されていませんので
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
とはならず還付も多いのです
(それだけが理由ではありませんが)
ですから、12月の忙しい時期に
「こんなもんテキトーに書いておけ」
ではいけません、決して