年末調整 第2回 所得税の計算構造

年末調整は税金の「還付」となるだけでなく「不足」というケースもあります
つまりプチ確定申告の結果、
「年間に徴収された源泉所得税額」<「年間の正確な所得税額」
となるケースです
(この場合は勤務先に不足金額を支払わなければなりません)

そもそも何故、
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
にならないのか?

それには所得税の計算構造を知る必要があります
給与所得だけの方の場合、

① 給与収入

② 給与所得控除額

③ 給与所得(①-②)

④ 所得控除

⑤ 課税所得金額(③-④)

⑥ 所得税額(⑤×税率)

⑦ 税額控除

⑧ 納付税額(⑥-⑦)

といった長い過程を経て税金を計算します

サラリーマンの方が年末に会社から緑色の(今年は黒)用紙が配られて、
生命保険料の控除証明などをつけて提出している作業が
④ 所得控除
の部分に反映します

読んで字のごとく所得をマイナスする部分です

つまり④の部分が源泉所得税の計算には一部反映されていませんので
「年間に徴収された源泉所得税額」=「年間の正確な所得税額」
とはならず還付も多いのです
(それだけが理由ではありませんが)

ですから、12月の忙しい時期に
「こんなもんテキトーに書いておけ」
ではいけません、決して