インターネット取引と税務調査

国税庁のHPに「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されています
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shotoku_shohi/index.htm

こちらの報告にはタイトル通りの調査状況のほか、
「インターネット取引を行っている者の調査状況」についての公表もあります

週刊税務通信No.3088によれば
「調査の実施状況の公表を通じて啓蒙する目的が背景にあるようだ」としています
つまり「インターネット取引」は調査の重点分野で今後も目を光らせていく、ということを対外的にアピールしたということでしょう

インターネット取引は無店舗による事業形態となるため、「その把握が困難」で、
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,137万円で、実地調査(特別・一般)の申告漏れ所得金額887万円と比べても高い

具体的には「仕入れの流れや銀行、サーバー提供者からの情報など、あらゆる資料情報を収集・分析して取引の内容や申告漏れの金額・期間等を把握して今後も適正に課税していく」さらには、
全国の国税局に「電子商取引専門調査チーム」を設置するとのこと

実際に11/7付日経新聞によれば金沢国税局管内で、
会社員がアフィリエイト広告による副収入を申告しなかった事例により
重加算税を含めて約1000万円を課税したとのこと

無申告加算税は15%(一定の場合には+5%)
そして納付が遅れたペナルティとして
延滞税が14.6%(一定の場合には異なる)が課されます
さらに悪質な隠蔽と判断されれば最高40%の重加算税が課されます

上記は国税だけの話なのでさらに市県民税のペナルティが加わると途方もない金額に通常はなります

うっかり申告が漏れていた方も自主的に申告すれば上記ペナルティも軽減されます
くれぐれも申告漏れのないようにしましょう