定額給付金と税金

二次補正予算が成立し、
いよいよ定額給付金が支給される運びとなりました

とつぜん降ってわいたようにお金が転がり込んだら、
ハタと税金の問題が気になるのは職業病でしょうか・・・

このような所得は所得税法では原則的には「一時所得」に分類され、
競馬や競輪の払戻金と同様に税金が課されることとなります

ただ、定額給付金に税金を課すと
国民 → (税金) → 国 → (定額給付金) → 国民 → (税金) → 国
ぐるぐる回って何をしているんだか、
ということになるので関連法案を盛り込むことにより
所得税・住民税を非課税とするよう検討されているようです

もっとも「一時所得」は先日の学資保険の満期金と同様に50万円までは所得が発生しません
したがって他に一時所得がなければ税金はかからないことになります

(加筆)
定額給付金の非課税は正式に以下の法令により定められました
租税特別措置法第41条の8第2項
租税特別措置法施行規則第19条の2第2項