年末調整 第5回 扶養とは

所得控除には大別して、
・物的控除
・人的控除
という2つのカテゴリーがあります

前回の生命保険料控除や社会保険料控除などを「物的控除」といい、
今回の「マル扶」は「人的控除」になります
用紙はこちら↓


マル扶

マル扶、つまり扶養者の人数や年齢、障害の有無などによって税制上の優遇を図りましょう、という主旨です

個別な人的控除を全て説明すると大変長くなりますが、
基本的には扶養に該当しなければ特典はないので扶養のイメージさえ掴めば良いと思います

所得が38万円以下(いわゆる扶養)の考え方】*****************************
「収入」ではありません、「所得」で判断します
第3回で説明したようにその年の所得が給与所得だけである場合には
「給与収入 - 給与所得控除額」
で給与所得を計算します

給与所得控除額は一定の計算式により算出されますが、最低でも65万円が控除できます

つまり、収入が給与だけの場合には、
給与収入103万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得38万円
となりますので年間の給与収入が103万円以下の方は家族の方の「扶養」控除の対象になります(配偶者は控除対象配偶者)

ちなみに健康保険の被扶養者は年間「収入」が130万円未満というのが一つの基準になっています
(詳細はhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf)

どちらも給与から一緒に引き落としされるので混同しやすいのですが、
所得税と社会保険は全く別のものですのでご注意下さい

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扶養に該当した場合には、
・障害者の有無
・年齢70歳以上、16歳以上23最未満
に注意するほか

ご本人の
・障害の有無
・婚姻後離婚、死別の有無
・学生か
などによってさらに所得控除が増えますので
「マル扶」の裏面や下記HPで詳細を確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm


【注意】
上記の所得が38万円を超えていても、
配偶者特別控除は適用される場合があります

対象となる配偶者の所得は、
38万円超~76万円未満です
(給与収入だけの場合で103万円超~141万円未満)

配偶者特別控除は「マル扶」ではなく、
前回の第4回の「マル保」の右側に記載する欄があります

所得控除額は所得に応じて調整されます
詳しくは「マル保」の裏面や下記HPを参照ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm